大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和48(あ)1469 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人西本克命、同岡秀明の上告趣意のうち、憲法三七条二項前段違反をいう点

は、記録に徴すれば、原審の措置は裁判所に与えられた証人採否の自由裁量の限界

を越えたものとは認められないから、所論は前提を欠き、その余は、憲法三七条一

項違反をいう点もあるが、その実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主張であ

つて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四九年四月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 吉 田 豊

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

裁判官 大 塚 喜 一 郎

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