最高裁判所第二小法廷 昭和48(あ)1469 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人西本克命、同岡秀明の上告趣意のうち、憲法三七条二項前段違反をいう点
は、記録に徴すれば、原審の措置は裁判所に与えられた証人採否の自由裁量の限界
を越えたものとは認められないから、所論は前提を欠き、その余は、憲法三七条一
項違反をいう点もあるが、その実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主張であ
つて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四九年四月一六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 吉 田 豊
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 小 川 信 雄
裁判官 大 塚 喜 一 郎
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